2015.01.16

教育資金贈与について

今皆さんの関心が非常に高い「教育資金贈与」についてお話しします。
この制度は平成25年4月1日から平成27年12月末までの期間限定の新税制です。
(平成27年度税制改正大綱にて、平成31年3月31日まで延長が発表されました)
制度の内容の詳細については省略しますが、
信託協会の発表によると平成26年9月末時点の契約数は8万9095件、
契約金額は6048億円に達しています。

ここでは一般的に誤解が多いと思われる項目を列挙してみました。

① 贈与者(財産を渡す人)は祖父母、受像者(財産をもらう人)は孫と認識されている方が殆どですが、父母から子の贈与も対象となります。

② 1500万円という大きな金額を一度に贈与しなければならないと思っておられる方がいらっしゃいますが、上記の期間内であれば、1回当りいくらでも(実際は10万円単位)、何回でも累計1500万円に達するまで贈与できます。

③ 受贈者の預金口座等へ直接贈与できると思っておられる方がいらっしゃいますが、贈与資金は金融機関等へ「信託」することが条件です。

④ 従来の年110万円非課税枠を使っての贈与には課税上全く影響がありません。(同じ年度に両方使えます)

⑤ 教育資金の範囲については、皆さんが思っておられるより相当幅広く対象とされており、学校への入学金や授業料だけではなく、教育(学習塾等)、スポーツ(野球や水泳等)、文化芸術(ピアノや絵画等)など月謝やそれに伴って必要な物品の購入費も含まれます。また国内の学校教育法上の学校等だけではなく、インターナショナルスクールや海外の教育施設も含まれます。

この新制度は、これまで日本を支えて来られた世代(祖父母)から、これからの日本の未来を創っていく将来世代(孫)へ、教育資金という贈り物を税制上バックアップするかつて無かった素晴らしい制度です。

是非この機会に検討されては如何でしょうか?